共済制度

共済制度

中小企業倒産防止共済制度

『経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)』とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

 

制度の特色

  • 契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害相当額の貸付けが受けられます。
  • 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
    但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
    償還期間は、5年(据置期間6ヵ月)で貸付元金について毎月均等償還。
  • 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
    (租税特別措置法66条の11及び28条の2)
  • 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。(一時貸付金制度)

加入資格と掛金

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって

  • 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
  • 企業組合、協業組合
  • 事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
業 種 従業員数 資本金等の額
工業・運送業その他 300人以下 1億円以下
卸 売 業 100人以下 3千万円以下
小売・サービス業 50人以下 1千万円以下
陶磁器製造業・ゴム製造業 900人以下 1億円以下
織物の機械染色整理業 600人以下
鉱 業 1,000人以下
伸銅品製造業 500人以下

掛金

  • 掛金月額は、5,000円~200,000円の範囲内(5,000円きざみ)です。
  • 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積立てることができます。
  • 掛金の掛け止め・休止
    • 掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している時に掛止めすることができます。
    • 共済金貸付請求の際、貸付後6ヵ月間(据置き期間)掛金を休止することができます。

掛金の増額・減額

掛金月額の増額・減額については、そのつど契約者の申し出にもとづいて行われます。
増額の場合200,000円の範囲内で、減額の場合は5,000円まで5,000円きざみで掛金月額の変更ができます。

※なお、減額は以下のいずれかの要因により掛金の納付を継続することが著しく困難になった時のみに限ります。

  • 加入者の事業規模が縮小されたとき
  • 事業経営の著しい悪化
  • 疾病又は、負傷
  • 危急の費用の支出

共済金の貸付

本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産は法的倒産に限られ、夜逃げ・内整理等は含みません。)、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡し金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付け請求することにより共済金の貸け付が受けられます。

共済金の貸付を受けた場合の掛金の取扱い

  • 貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
  • したがって、その後、別の取引先業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、
    又は解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金又は解約手当金の
    基礎となる掛金総額から除かれることになります。
  • これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、
    加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付の原資となっていることによります。