共済制度

共済制度

特定退職金共済制度

従業員のための退職金を計画的に準備できます。
また、商工会議所を通じて退職金制度が確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。

制度の特色

この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

 

制度の内容

  • 掛金

    1口1,000円で、従業員1人について30口までご加入いただけます。掛金は全額事業主負担です。掛金として払い込まれた金額は、事業主に返還しません。
    ※掛金には1口あたり35円の制度運営事務費が含まれています。制度運営事務費を除いた残額(1口あたり965円)を保険料として運用します。

  • 給付金

    ①退職一時金…被共済者(加入従業員)が退職したとき。
    ②遺族一時金…被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
    ③年   金…加入期間10年以上の退職者が希望するとき。なお、年金の受給中に死亡されたときには、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。
    ※いずれも重複しては支払われません。

  • 受取人

    この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。給付金は受取人名義の口座へ直接お支払いします。給付金、解約手当金、掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は、懲戒解雇・行方不明等いかなる理由によっても事業主にはお支払い(返還)しません。(所得税法施行令第73条①四)
    なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。

  • 解約手当金

    途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。

 

加入資格

商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。

 

その他

他の特定退職金共済制度と重複して加入することはできませんが、国の退職金共済制度(中小企業退職金共済制度、建設業退職金共済制度等)との重複加入は認められています。

詳細についてはパンフレットをご確認ください ( PDF )