共済制度

共済制度

津山商工会議所 労働保険事務組合について

「労働保険」は、労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理・運営している強制保険です。
農林水産の事業の一部を除き労働者を1人でも雇っていればその事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険への加入手続きや保険料の申告・納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務の処理は専門の担当者を置くことが難しく、中小企業の事業主にとっては負担となることが少なくありません。
このような事業主の事務の負担を軽減するため事業主に代わり労働保険事務の処理を行うのが労働保険事務組合の制度です。

 

委託できる事業主

常時使用する労働者が

金融・保険・不動産・小売にあっては50人
卸売・サービス業にあっては100人
その他の事業にあっては300人

以下の事業主です。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する 請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理を委託する利点

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わり処理するため、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額に関わらず3回に分割納付可能です。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。

労働保険事務組合への委託料

事業所割 年額3,000円(税別)
賃金割 年額 前年度確定賃金総額 (従業員15人までの事業所) 1.5/1000(税別)
(従業員16人以上の事業所) 3/1000(税別)