小規模企業共済制度
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)又は会社等の役員が事業をやめられたり、退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば【経営者の退職金制度】といえます。
制度の特色
①掛金は全額所得控除 | 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。 |
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②共済金の受取りは 3つから選べます |
共済金の受取りは、「一括」、「分割(10年・15年)」、「一括と分割の併用」が選択できます。 |
③共済金は「退職所得扱い」又は 「公的年金等の雑所得扱い」 |
共済金は、税法上、一括受取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。 |
④貸付制度 | 契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。 (担保・保証人は不要) |
加入資格と掛金
加入できる方
- 常時使用する従業員の20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員。
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20名以下の協業組合の役員。
- 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。
- 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員。
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者。
(個人事業主1人につき2人まで)
毎月の掛金は1,000~70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後も掛金月書きは増額・減額できます(減額には一定の要件が必要です)。
掛金は、加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
(月払い・半年払・年払いから選べます。)
共済金の給付について
共済金の給付は、共済事由(事業の廃止、会社等の解散、退職、老齢給付、その他)により
給付額が異なります。詳細についてはお問い合わせ下さい。
お申し込み・問い合わせ先
津山商工会議所 企業振興課 ℡22-3141