貿易証明業務のご案内
商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
これは、商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)によって公的な団体として位置づけられ、貿易取引の円滑な進展によって、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所では、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たすことが期待されております。
当所では、輸出貨物の原産地の真実性を証明する原産地証明等の発給業務を平成18年12月より開始しました。(平成11年10月1日に日本商工会議所が定めた全国統一の認証規定・罰則規定により発給)
登録手続
津山商工会議所で、原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請するには、
あらかじめ所定の書類の提出による登録が必要となります。
登録手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
【必要書類】
■法人の場合
- 貿易関係証明に関する誓約書(様式は当所にあります)
- 貿易関係証明申請者登録台帳(様式は当所にあります)
- 履歴事項全部証明書(3ヵ月以内の原本)
- 印鑑証明書(3ヵ月以内の原本)
- 会社概要パンフレットあるいは取扱商品カタログ
■個人の場合
- 貿易関係証明に関する誓約書(様式は当所にあります)
- 貿易関係証明申請者登録台帳(様式は当所にあります)
- 印鑑証明書(3ヵ月以内の原本)
- 住民票(3ヵ月以内の原本)
※営業拠点が津山商工会議所の管内にない非会員の場合は、登記上本店所在地の商工会議所(商工会)の会員証明書・津山商工会議所での登録が必要な理由書も併せて添付してください。
※上記の書類は商工会議所の総務企画課にご請求ください。
登録手数料
会員:無料
非会員:5,000円(消費税別)
- 貿易関係証明申請事務マニュアルを300円(消費税別)でご購入下さい。
※認証規定や申請方法などの事項が記載 されており、これに基づいて申請していただきます。
登録有効期限
登録の日より2年間(2年毎に更新)
※登録期限内に変更が生じた場合は、変更届をご提出ください。
津山商工会議所で発給可能な貿易関係証明書
原産地証明(日本産、外国産)
原産地証明書とは、貿易取引される商品の原産国を証明する書類のことです。
原産地とは、国際的に取引される商品の国籍のことです。
※1件につき、最大5部まで取得可能。
※当所の原産地証明専用用紙を事前にお買い求めください。
インボイス証明
各種インボイスが申請者により正規に作成され、提出された事実を証明するものです。
※1件につき最大5部まで取得可能
サイン証明
書類上のサインが当所に登録されているサインであることを証明するものです。
対象書類:各種私文書(衛星証明書、渡航VISA取得のための会社推薦状など)
※1件につき最大5部まで取得可能
証明発給手数料
同一内容のもの1件につき5枚まで
会員:1,000円(消費税別)
非会員:3,000円(消費税別)
※一度納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻し致しません。
その他
※商工会議所貿易証明に関してさらに詳しく知りたい方は、下記サイトをご覧下さい。
※その他ここに記載のない内容については、下記までお問合せください。
本件に関するお問合せは、地域振興課までお願いします