社会保険関係の届出等(健康保険・雇用保険等)
 

種 類
届出先 提出期限 対象者・条件
健康保険
厚生年金保険
①新規適用届
②被保険者資格取得届
社会保険
事務所
適用事業者となった場合にすみやかに ・法人である
・個人事業の場合、従業員5人以上は、
 強制加入 5人未満は任意加入
 雇用保険
①適用事業所設置届
②被保険者資格取得届
公共職業
安定所
①設置日後10日以内
②雇用した翌月の10日まで
・週の労働時間が20時間以上の場合
 かつ31日以上働く予定
・65歳未満である等 
労災保険
①保険関係成立届
②適用事業報告
労働基準
監督署
①保険関係成立日後10日以内
②事業所設置後すみやかに
ご家族以外の他人の従業員が一人でもいたら 
労働保険概算
保険料申告書
労働局 保険関係成立日後
50日以内に申告納付
 ご家族以外の他人の従業員が一人でもいたら
 
(注)個人事業主は国民健康保険・国民年金の適用となります。届出先は市役所です。