創業するにあたって、個人事業主として創業するのか、法人(会社)として創業するのかによって手続きの内容が変わってきます。
まずは個人と法人の違いの違いを比較してみましょう。
それぞれ、メリット・デメリットがあるので自分の事業に合うのはどちらか検討してください。
 

個人事業主と法人の違い(税金について)

 

 

個人事業主

法 人

所得税/
復興特別所得税
平成25年から平成49年まで

所得税:
  課税所得金額×5~45%(※1)

復興特別所得税:
  所得税×2.1%

法人税:課税所得金額×15%(800万円以下)
        +23.9%(800万円超の部分)
地方法人税:法人税×4.4%

住民税

課税所得金額×10%

法人税の3.2%(県)12.9%(市)
均等割分 71, 000円は赤字でも支払う
(最低額)岡山県 21,000円・津山市 50,000円

事業税

課税所得金額×5%

課税所得金額×3.4%(400万円以下)
 +5.1%(400万円超800万円以下)
 +6.7%(800万円超えの部分)
地方法人特別税:事業税×43.2%

消費税

2年間は免税
ただし、特定期間の課税売上or人件費が1千万円超の場合は1年間
(※2)

資本金によっては1年目から課税

資本金1,000万円未満 2年間免税

 

※消費税だけに特化すれば、
個人事業主として開業し2年の免税期間を経て、その後法人化すればまた、
2年間の免税期間(資本金1,000万円未満が条件)があり、トータル4年間免税事業者となります。

 
(※1)所得額についてはこちらを参考にしてください。
(※2)消費税についてはこちらを参考にしてください。
 

※税額は計算の基準となる金額が、①課税所得金額か②課税所得に一度税率をかけられた金額なのかで、大きく変わります。
   例えば、課税所得金額300,000円に10%の税率を掛ければ30,000円(①税額)となり
   その税額30,000円に20%を掛ければ6,000円(②税額)になります。

 

※平成28年度の法律に基づいております。
 

 

個人事業主と法人の違い(経費など)

 

 

個人事業主

法 人

給与

とれない
  個人事業の『儲け』は、
  全て事業所得として課税の対象とされます。
  
  個人事業の儲け1,000万円
  -青色申告特別控除額65万円=
  事業所得935万円が所得税の課税の
  対象になります。

とれる
  個人事業を法人成り(法人化)して
  利益を全て社長の給料とした場合は、
  給料の額 1,000万円
  -給与所得控除額220万円=   
  給与所得780万円が
  所得税の課税対象になります。
  且つ、給与は会社の経費として計上されます

 

上記(個人事業主と法人)を比較した場合、所得税の課税対象額の差は155万円

損失の繰越

3年

9年(10年に延長予定)


譲渡損益の通算

 

出来ない

出来る

減価償却

強制

任意
(償却のタイミングをずらせる。ただし当年分の償却額のみ)

生命保険

経費不可
生命保険料控除
(24万以上支払で最高12万の控除)

経費可
退職金積立
借入金対策

相続・事業継承

事業用の財産

株式

社会保険

国民健康保険・国民年金に加入
労災・雇用保険のみ経費計上可

社会保険・厚生年金に加入
会社負担 給与額の約15%
(労災・雇用保険含む)

設立費用

無料

約30万円
(定款認証手数料・登録免許税等)